スキー場利用約款

施行 2020年4月1日

(適用範囲)

 第1条 当社の経営するスキー場(以下「当スキー場」といいます。)の利用に関する契約は、この利用約款の定めるところにより、
     この利用約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。


(スノースポーツに内在する危険)

 第2条 当スキー場を利用する方(以下「利用者」といいます。)は、スキー・スノーボードに代表される全てのスノースポーツには、
     内在する次の各号の危険があることをご理解下さい。
 (1) 降雪、吹雪、降雨、濃霧など、天候に伴う危険
 (2) 崖、斜面、凹凸、溝、沢など、地形に伴う危険
 (3) アイスバーン、深雪、クレバス、雪崩など、雪質や雪面状態による危険
 (4) 立ち木、切り株、茂み、岩石、露出した地表など、自然の障害物による危険
 (5) リフト支柱、標識、ロープ、マットなど、人工の工作物との衝突による危険
 (6) 雪上車両との衝突の危険
 (7) スノーパークの利用に伴う危険
 (8) スピードの出し過ぎによる危険
 (9) 自己転倒による危険
 (10) 他の利用者との衝突による危険
 (11) 疲労、飲酒、薬の服用、体調不良による危険
 (12) 不適切な用具の使用による危険
 (13) その他、これらに類する危険


(滑走にあたって)

 第3条 利用者は、前条に記載された、スノースポーツに内在する危険を予測し、危険を回避しながら滑走してください。
  2  利用者は常に前方を注視し、いつでも止まったり曲がったりできるよう滑走して下さい。


(リフトの乗降について)

 第4条 利用者は、掲示板の注意書きをよく読み、これに従ってリフトを乗降して下さい。
  2  リフト乗降に不安を感じる方は、その旨を係員に申し出て、必要な援助を得て下さい。


(標識・指示の遵守)

 第5条 利用者は、標識、掲示、場内放送、コースマップに記載されている注意書きや警告、パトロールなど当スキー場係員の指示に従って行動して下さい。


(禁止行為)

 第6条 利用者に対しては、次の各号の行為を禁止します。
 (1) コース外を滑走すること
 (2) 閉鎖中のコースに立ち入ったり、滑走したりすること
 (3) 立木、リフト支柱、ネット、ロープ、マットなどの間近を滑走すること
 (4) 他の利用者の間近を滑走すること
 (5) 他の利用者の滑走を妨げること
 (6) 圧雪車(コース整備)を含める全ての雪上車両に近づくこと
 (7) リフトの運行を妨げること
 (8) 飲酒や薬の服用などの影響により、心身が正常でない状態で滑走すること
 (9) 長時間コース内で立ち止まったり、座り込んだりすること
 (10) 当スキー場の許可なく、当スキー場で営利行為をなすこと。
 (11) 当スキー場の許可なく、ドローンを飛行させること
 (12) 空き缶、たばこの吸い殻、その他の物品を、指定の場所以外に捨てたり、放置したりすること
 (13) 犬などの動物をスキー場に放つこと
 (14) その他、これらに類する行為


(徐行義務)

 第7条 利用者は、次の各号の状況下では徐行して下さい。
 (1) 徐行の標識のあるところ
 (2) 地形や障害物で、前方が見えにくいところ
 (3) シーズン初めや春先などで積雪が十分でないところ
 (4) 降雪、吹雪、濃霧。日没時などで視界が悪いとき
 (5) 天候の具合で雪面の高低や凹凸が分かりにくい状況のとき
 (6) 立木、切り株、茂み、岩石、露出した地形など、自然の障害物に近づいたとき
 (7) コースの合流地点やコースの狭いところ
 (8) リフトの乗り場や降り場に近づいたとき
 (9) コースが混雑しているとき
 (10) キッズエリアに近づいたとき
 (11) 業務のため出動しているパトロールや運行している雪上車に近づいたとき
 (12) その他、徐行しないと危険な箇所を滑走するとき


(滑走時の義務)

 第8条 利用者は、次の各号に従って滑走して下さい。
 (1) 滑り出し、他のコースからの合流、コース横断のときは、コース上方からの滑走者を優先させること
 (2) 滑走中は前方の滑走者の動向を注視し、前方の滑走者との間に安全な距離を保つこと
 (3) 追い越すときは、追い越される者の不意の動きも考慮したうえで、十分な間隔をあけて追い越すこと
 (4) 転倒した際は、できるだけ速やかにコースをあけ、コースの脇に避けること
 (5) コースで立ち止まったり、登り降りをしたりするときは、コースの端を利用すること
 (6) 業務のために出勤しているパトロールや運行している雪上車両があるときは、その業務や運行を優先させ、進路をあけて停止又は徐行すること
 (7) 流した滑走具で他の利用者に危害を与えないよう、滑走用具に流れ止めを付けること


(スノーパークの利用上の義務)

第9条 利用者は、スノーパークを利用する場合、次の各号を厳守してください。
 (1) 掲示板に記載された注意書きに従うこと
 (2) 自らの能力と技術の範囲内で滑走すること
 (3) 着地点の周囲の安全を確認してからスタートすること
 (4) ヘルメット、その他必要な防具を着用すること


(引率者・指導者の責務)

第10条 個人やグループ又は団体を当スキー場に案内し、利用者を指導、監督、介護する者(以下「引率者・指導者」といいます。)は、この利用約款を率先して遵守して下さい。
  2  引率者・指導者は、受講者に滑走技術を教えるのではなく、この利用約款に定める事項及び安全に滑走する方法も指導して下さい。
  3  引率者・指導者は、他の利用者の妨げとなるような方法や場所で指導することは控えて下さい。
  4  引率者・指導者は、天候、雪質、コース状況などを考慮したうえ、受講者に不適切課題を課
したり、危険に遭わせたりしないよう指導して下さい。


(受講者の責務)

第11条 受講者は他の利用者に対して何の優先権を持ちません。
  2  受講者は、引率者、指導者の指示や注意に従うだけではなく、自らこの利用約款に定める事項を守って行動して下さい。


(子供の保護者・付添人の責務)

第12条 保護者・付添人は子供の能力を見極め、子供を危険に遭わせないようにして下さい。
  2  保護者・付添人は、子供に対し、この利用約款に定める事項について教えるよう努めて下さい。


(事故時の協力)

第13条 事故の当事者及び目撃者は、速やかに事故の発生状況をパトロールなどの当スキー場係員に通報して下さい。
  2  事故が起きた場合、全ての利用者は、事故者を援助するよう努めて下さい。
  3  事故の当事者及び目撃者は、相互に身元を確認して下さい。
  4  当社は、事故が起きた場合、当事者や目撃者を問わず、身元を確認させて頂くことがあります。


(安全用具)

第14条 利用者は、ヘルメットなどの安全用具を着用するよう努めて下さい。


(保険加入の勧め)

第15条 利用者は、事故に備えて、あらかじめ傷害保険や損害保険などに加入するよう努めて下さい。


(捜索救助費用の負担)

第16条 この利用約款に違反し、当スキー場外や当スキー場内のコース外に出て遭難した利用者(以下「遭難者」といいます。)や、遭難者の家族、友人及び知人などから、当社に捜索救助の要請があり、当社が遭難者の捜索救助を行った場合、当社は遭難者に対し、捜索救助活動に要した、人件費、雪上車両運行費、リフト運行費、照明電気費及びその他発生した一切の費用を請求させていただきます。


(損害賠償請求)

第17条 当社は、利用者の故意若しくは過失により、又は利用者が法令若しくはこの利用約款の規定を守らないことにより、当社が損害を受けた場合、その利用者に対し、その損害の賠償を請求させていただきます。


(利用者の拒絶)

第18条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当スキー場の利用をお断りします。
 (1) 当スキー場利用申し込みが、この利用約款によらないとき
 (2) 当スキー場の利用に関し、申込者から、当社で対応できない特別な負担を求められたとき
 (3) 当スキー場利用が法令の規定又は公の秩序若しくは善良な風俗に反するものであるとき
 (4) 泥酔者などスキー場利用上の安全を期しがたいと認められたとき
 (5) 天災その他やむを得ない事由により当スキー場利用に支障があるとき
 (6) パトロールなど当社の係員の指示に従わないとき
 (7) 利用者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員並びに反社会的団体員などであるとき
 (8) 前各号に揚げる外、正当な理由があるとき


(利用の制限)

第19条 当社は、天候その他やむを得ない事由によりスキー場の安全に支障がある場合には、スキー場の全部又は一部の利用を制限させて頂くことがあります。


(約款の変更)

第20条 この利用約款は、変更されることがあります。
  2  変更を行う旨及び変更後の利用約款の内容並びに効力発生時期は、効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、インターネット又はその他相当の方法により周知します。



中央バスニセコ観光開発株式会社
ニセコアンヌプリ国際スキー場

索道事業運送約款

施行 平成13年11月1日
改定 平成26年 4月1日

 (適用範囲)

 第1条 当社の経営する索道事業に関する運送契約は、この約款の定めるところにより行います。この約款の定めのない事項については法令の定めるところにより、法令に定めのないときは一般の慣習によります。


 (係員の指示)

 第2条 旅客に対し安全輸送と秩序の維持のため必要な場合には、当社係員(以下「係員」という。)が指示を行いますが、その指示に対しては必ず従っていただきます。(運送の引受け)
 第3条 当社は、第4条の規定により運送の引受けを拒絶する場合を除いては、旅客運送を引受けます。


 (運送の引受けの拒否)

 第4条 当社は、次に該当する場合には、旅客運送の引受けを拒絶します。
 (1) 有効な乗車券を所持していないとき。
 (2) 係員の指示に従わないとき。
 (3) 当該運送に関し、旅客から特別の負担を求められたとき。
 (4) 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
 (5) 旅客の状態等から運送上の安全を期しがたいと認められるとき。
 (6) 危険品などを所持しているとき。
 (7) 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
 (8) 前各号に掲げる場合のほか正当の理由のあるとき。


 (乗車券等の発売)
 第5条 当社は、乗車券等を出札所等において発売します。


 (乗車券等の効力)

 第6条 乗車券等は、券面記載の条件で使用する場合に限りその効力を有します。
  2  当社がその運賃、料金を変更した場合、変更前において発行した乗車券は、その券面表
     示運賃の額に係わらず通用期限内は有効とします。
  3  当社で有効な乗車券等以外のものを使用したときは、無効とします。
  4  乗車券等は、次の各号の1に該当する場合は、無効とします。
 (1) 券面記載の条件によらないで使用したとき。
 (2) シーズン券を、その記名人以外が使用したとき。
 (3) 改造又は変造若しくは偽造して使用したとき。
 (4) 券面記載事項が判読困難なものを使用したとき。
  5  乗車券は、購入されたお客様のみ使用可能とし効力を有します。他人への贈与または
     売却することを禁止し、その場合は無効なものとして回収します。


 (乗車券等の提示等)

 第7条 当社は、旅客の乗車時において、旅客に対し乗車券の提示を求め、乗車券の種類等により確認、入挟又は回収します。


 (運賃、料金及び適用方法)

 第8条 当社が旅客から収受する運賃、料金及び適用方法は、別掲運賃表及び別に定める適用方法によります。


 (運転中止の場合の運送途中の乗客に対する取扱い)

 第9条 天災その他やむを得ない事由により索道の運転を中止した場合の乗客に対しては、運転再開後における有効乗車券の無償交付等必要な継続運送の措置を行います。


 (運賃の払戻し)

第10条 天災及び当社の責任により索道の運転ができないときは、別に定める規定により払戻しを行います。ただし、風雪等により運転に危険を生ずるおそれから一時的に運転を中止する場合は、この限りではありません。


 (責任の始期及び終期)

第11条 当社の運送に関する責任は、旅客が第7条の行為を行ったときに始まり、降車したところをもって終わります。


 (乗客の禁止行為)

第12条 乗客は次の行為を行ってはなりません。
 (1) 搬器から飛び下り又は所定の位置以外で乗降すること。
 (2) スキーや搬器を揺すぶること。
 (3) スキー、ストック等で索道施設を突くこと。
 (4) 横乗り等危険な姿勢で乗車すること。
 (5) その他安全輸送を妨げる行為をすること。


 (旅客に関する責任)

第13条 当社は、索道の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責を負います。ただし、次の各号に該当する場合には、この限りではありません。
     索道の運行に関し、当社が法令に規定する注意を怠らなかったこと、索道施設に欠陥及び機能の障害がなかったこと等が証明されたとき。
     事故が専ら当該旅客の故意又は過失に基づいて発生したことが証明されたとき。


 (携帯品等に関する責任)

第14条 当社は、旅客の運送に関して生じた、スキーその他の携帯品等の滅失又はき損による損害については、これを賠償する責を負いません。ただし、その滅失又はき損が当社の過失によるものであるときは、この限りではありません。


 (旅客の責任)

第15条 当社は、旅客の故意若しくは過失又は法令若しくはこの運送約款の規定を守らなかったこと等により当社が損害を受けたときは、その旅客に対してその損害の賠償を求めます。


 (割増運賃等)

第16条 当社は、旅客が所持する乗車券が、第6条第3項及び第4項の規定によりその乗車券等を無効とされたときは、旅客からその乗車券等に相当する額及びこれと同額以内の割増運賃等を申し受けます。



中央バスニセコ観光開発株式会社
ニセコアンヌプリ国際スキー場